木曜日, 1月 12, 2012
第二条  国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。
健康増進法 (via kikuzu)

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